第56の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

第56の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

  • 1 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1を算定する診療科を届け出ていること。
  • 2 次のいずれかを満たしていること。
    • (1) 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「周産期医療の確保について」(平成 22 年1月26日医政発0126第1号)の別添2「周産期医療体制整備指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。
    • (2) 「災害拠点病院整備事業の実施について」(平成8年5月10日健政発第435号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。
    • (3) 年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院であること。
    • (4) 全身麻酔による手術の件数が年間800件以上の実績を有する病院であること。
  • 3 緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者、介護老人保健施設に入所する患者、介護療養型医療施設に入院する患者若しくは居住系施設入居者等である患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。なお、「周産期医療対策整備事業の実施について」(平成8年5月10日児発第488 号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊産婦 については、母体数と胎児数を別に数える。
    • (1) 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
    • (2) 意識障害又は昏睡
    • (3) 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
    • (4) 急性薬物中毒
    • (5) ショック
    • (6) 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
    • (7) 広範囲熱傷
    • (8) 外傷、破傷風等で重篤な状態
    • (9) 緊急手術を必要とする状態
    • (10) その他、(1)から(9)までに準ずるような重篤な状態
  • 4 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。
    • (1) 当該保険医療機関内に、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
    • (2) 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、後述 の「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成する際、計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
    • (3) 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること(客観的な手法を用いることが望ましい。)。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。特に、当直翌日の勤務については、医療安全上の観点から、休日とする、業務内容の調整を行う等の配慮を行うこと。また、予定手術の術者については、その手術の前日に当直や夜勤を行わないなどの配慮を行うこと。
    • (4) (2)に規定する委員会等において、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組内容と目標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を策定し、職員に対して周知徹底していること。
    • (5) 当該計画には以下の項目を含むこと。
      • ア 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容
      • イ 予定手術前日における医師の当直や夜勤に対する配慮等
    • (6) 当該計画には以下の項目を含むことが望ましいこと。 ア 医師事務作業補助者の配置
      • イ 短時間正規雇用医師の活用
      • ウ 地域の他の保険医療機関との連携体制
      • エ 外来縮小の取組(ただし、特定機能病院、許可病床の数が 500 床以上の地域医療支援病院 及び許可病床の数が500床以上の病院(特定機能病院、許可病床の数が 500 床以上の地域医療支援病院及び一般病床の数が 200 床未満の病院を除く。)では、必ず本項目を計画に含むこと。)
  • 5 静脈採血、静脈注射及び留置針によるルート確保について、次のいずれも実施していること。
    • (1) 静脈採血、静脈注射及び留置針によるルート確保について、原則として医師以外の医療従事者が実施することとし、以下のアからウまでのいずれかの場合のみ医師が対応することとしていること。
      • ア 教育的観点から、臨床研修の責任者が必要とあらかじめ認める場合であって、臨床研修1年目の医師が実施する場合。(ただし、当該臨床研修医が所属する診療科において行われるものであって、研修プログラムに支障のない範囲に留まる場合に限る。)
      • イ 医師以外の医療従事者が、実際に患者に静脈採血、静脈注射及び留置針によるルート確保を試みたが、実施が困難であると判断した場合。(患者を実際に観察し、穿刺を行う前に判断する場合を含む。)
      • ウ 新生児に対して実施する場合。
    • (2) 静脈採血、静脈注射又は留置針によるルート確保が実施可能な医師以外の者が各部門又は病棟ごとに常時1名以上配置されており、当該医師以外の者の氏名について、院内掲示等により、職員に周知徹底されていること。
  • 6 当該加算を算定している全ての診療科において、予定手術前日における医師の当直や夜勤に対する配慮として、次のいずれも実施していること。
    • (1) 年間の当直表(病院全体の当直の実績が分かるもの)及び当該加算を算定している全ての診療科における予定手術に係る術者、第一助手の実績一覧及び緊急呼出し当番表(勤務実績が分かるもの)を少なくとも5年間保管していること。ただし、平成26年3月31日以前のものについては、保管しているかどうかにかかわらず実施しているものとみなす。
    • (2) 当該加算を算定している全ての診療科において予定手術に係る術者及び第一助手について、その手術の前日の夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下、同様とする。)に当直、夜勤及び緊急呼出し当番(以下「当直等」という。)を行っている者があるか確認し、当直等を行った者がある場合は、該当する手術と当直等を行った日の一覧を作成していること。また、当該記録について、毎年1月から12月までのものを作成し、少なくとも5年間保管している こと。ただし、平成26年3月31日以前のものについては、保管しているかどうかにかかわらず実施しているものとみなす。
    • (3) (2)の当直等を行った日が届出を行っている診療科全体で年間12日以内(ただし、当直医師を毎日6人以上(集中治療室等に勤務する医師を除く。)配置する保険医療機関が、全ての診療科について届出を行う場合にあっては年間24日以内)であること。ただし、緊急呼出し当番を行う者について、当番日の夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日の予定手術に係る術者及び第一助手となっていても、当該日数には数えない。
  • 7 当該加算を算定する全ての診療科において、次のいずれかを実施していること。
    • (1) 交代勤務制を導入しており、以下のアからキまでのいずれも実施していること。
      • ア 当該診療科に常勤の医師が3名以上配置されていること。
      • イ 夜勤時間帯において、1名以上の医師が勤務していること。
      • ウ 夜勤を行った医師については、翌日の日勤帯は、休日としていること。
      • エ 日勤から連続して夜勤を行う場合は、当該夜勤時間帯に2名以上の医師が勤務していることとし、夜勤時間帯に、日勤から連続して勤務している者1名につき、4時間以上の休憩を確保すること。
      • オ 原則として、当該診療科において夜勤時間帯に行われる診療については、夜勤を行う医師のみによって実施されていること。また、緊急呼出し当番を担う医師を置かなくても差し支えない。ただし、同時に2列以上の手術を行う場合は、夜勤を行う医師以外の医師が行ってもよい。また、同時に2列以上の手術を行う場合、手術を行う医師(夜勤を行っている医師を除く。)は、6(2)における当直等を行っている者には数えない。
      • カ 交代勤務の勤務実績を少なくとも5年間保管していること。また、6(1)に加え、交代勤務制を導入している全ての診療科について、予定手術以外の手術の一覧(術者及び全ての助手の医師の氏名並びに開始時間及び終了時間が分かるもの)を作成し、少なくとも5年間保管していること。ただし、平成26年3月31日以前のものについては、これらを保管しているかどうかにかかわらず実施しているものとみなす。
      • キ 交代勤務制の概要を、診療科ごとにとりまとめ、地方厚生(支)局長に報告していること。
    • (2) チーム制を導入しており以下のアからカまでのいずれも実施していること。
      • ア 休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、当該診療科に配置されている医師の数が5名又はその端数を増すごとに1名の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。
      • イ 休日等において、当該診療科における診療が必要な場合は、原則として緊急呼出し当番又は当直医(当該診療科以外の医師を含む。)が行うこと。(ただし、当該診療科において、緊急 手術を行う場合は、緊急呼出し当番以外の者が手術に参加しても良い。)
      • ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日としていること。ただし、夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日を休日としなくても差し支えない。
      • エ 夜勤時間帯において、緊急手術を行った医師(術者及び全ての助手をいう。)について、翌日の予定手術を行う場合は、6(2)における当直等を行っている者として数える。
      • オ 6(1)に加え、チーム制を導入している全ての診療科について、予定手術以外の手術の一覧(術者及び全ての助手の医師の氏名並びに開始時間及び終了時間が分かるもの)及び緊急呼出しを実施した実績一覧(実際に保険医療機関内で診療を行ったもの全てを含むこと。また、保険医療機関内で診療を行った医師の氏名及び保険医療機関内の診療を開始した時間と終了した時間が分かるものであること)を作成し、少なくとも5年間保管していること。ただし、平成26年3月31日以前のものについては、保管しているかどうかにかかわらず算定できる。
      • カ 緊急呼出し当番の方法等に関する概要を診療科ごとにとりまとめ、地方厚生(支)局長に報告していること。
    • (3) 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等を支給しており、以下のア又はイのいずれかを実施するとともに実施内容について就業規則に記載を行い、その写しを地方厚生(支)局長に届け出ていること。また、休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。ただし、休日等において、当該診療科における緊急呼出し当番以外の医師の診療も必要な場合は、緊急呼出し当番以外の医師も診療を行ってもよい。この場合、緊急呼出し当番以外の医師が夜勤時間帯において手術を行っていても、6(2)における当直等を行っている者としては数えないが、特定の医師に夜勤時間帯の手術が集中しないような配慮を行い、4の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に反映すること。
      • ア 当該診療科において、医師が、休日等の手術又は処置(所定点数が1,000点以上の処置に限る。)を行った場合、その都度、休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別の手当を支給しており、その内容を当該保険医療機関内の全ての医師に周知していること。
      • イ 当該診療科において、医師が、休日等の手術又は処置(所定点数が1,000点以上の処置に限る。)を年間に行った数に応じた手当を支給しており、その内容を当該保険医療機関内の全ての医師に周知していること。
  • 8 「夜勤」とは、各保険医療機関が定める午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間の間において、現に勤務することをいう。
  • 9 届出に関する事項
    • (1) 施設基準の届出は別添2の様式48の2、48の2の2、48の3及び48の4を用いること。また、毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。
    • (2) 静脈採血、静脈注射又は留置針によるルート確保が実施可能な医師以外の者の氏名を、別添2の様式4を用いて提出すること。
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