第25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図

第25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図

  • 1 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準
    •  施設共同利用率について別添2の様式26に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること。
  • 2 届出に関する事項
    •  中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式26を用いること。
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特掲診療料の施設基準

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