第63 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)

第63 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)

  • 1 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)に関する施設基準
    • (1) 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
    • (2) 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を年間30例以上実施しており、かつ、経皮的冠動脈形成術を年間200例以上実施していること。
    • (3) 5年以上の循環器科の経験を有する医師が1名以上配置されており、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
  • 2 届出に関する事項
  •  経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59を用いて提出すること。
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特掲診療料の施設基準

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