第61の5 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)

第61の5 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)

  • 1 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を 算定する場合に限る。)に関する施設基準
    • (1) 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳房悪性腫瘍手術における乳がんセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
    • (2) 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、「注2」の乳がんセンチネルリンパ節加算2のうち、色素のみによるもののみを算定する保険医療機関にあっては、放射線科を標 榜していなくても差し支えない。
    • (3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
    • (4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
  • 2 乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの))に関する施設基準
    • (1) 乳腺悪性腫瘍手術が年間20例以上あること。
    • (2) 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳頭乳輪温存乳房切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置されていること。
    • (3) 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
    • (4) 麻酔科標榜医が配置されていること。
    • (5) 病理部門が設置され、病理医が配置されかつ迅速病理検査の体制が整っていること。
  • 3 届出に関する事項
    • (1) 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施 するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の2を用いること。乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの))に関する施設基準については、別添2の様式52及び様式56の5を用いること。
    • (2) 乳腺外科又は外科及び放射線科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
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