第15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

第15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

  • 1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準
    • (1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。
      • ア 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
      • イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。
    • (2) 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。
    • (3) 地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。
  • 2 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の注8に規定する基準
  •   直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る。)であること。
  • 3 届出に関する事項
  •   在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式 19を用いること。ただし、「2」について、平成29年3月31日において現に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関(診療所に限る。)(平成28年4月1日以降に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行った保険医療機関にあっては、届出時に既に当該基準を満たしていた場合に限る。)が平成29年4月1日以降に当該点数を算定するに当たっては、当該基準を満たしていればよく、当該基準を満たしている場合には、改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はないこと。
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特掲診療料の施設基準

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