第54の2 抗精神病特定薬剤治療指導管理料

第54の2 抗精神病特定薬剤治療指導管理料

  • 1 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に関する施設基準
    • (1) 当該保険医療機関において、統合失調症の治療、診断を行うにつき十分な経験を有する常勤医師と常勤薬剤師がそれぞれ1名以上配置されていること。
    • (2) 副作用に対応できる体制が整備されていること。
  • 2 届出に関する事項
    •  治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式46の3を用いること。
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特掲診療料の施設基準

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