第47の7 救急患者精神科継続支援料

第47の7 救急患者精神科継続支援料

  • 1 救急患者精神科継続支援料に関する施設基準
    • (1) 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の届出を行っていること。
    • (2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されていること。
    • (3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤精神保健福祉士、専任の常勤臨床心理技術者又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。
    • (4) (1)及び(2)における適切な研修とは、次のものをいうこと。
      • ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16時間以上の研修期間であるもの)。
      • イ 講義及び演習により次の内容を含むものであること。
        • (イ) 自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項
        • (ロ) 救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要
        • (ハ) 自殺企図のリスク因子と防御因子について
        • (ニ) 自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について
        • (ホ) 初回ケースマネジメント面接について
        • (ヘ) 定期ケースマネジメントについて
        • (ト) ケースマネジメントの終了について
        • (チ) インシデント対応について
        • (リ) ポストベンションについて
        • (ヌ) チーム医療とセルフケアについて
      • ウ 研修にはグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含むこと。
  • 2 届出に関する事項
    •  救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の6を用いること。専任の常勤医師及び専任の常勤看護師等については、研修修了を証明する書類を添付すること。
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特掲診療料の施設基準

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