退院後訪問指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者



九の八 退院後訪問指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

(1) 別表第八に掲げる状態の患者

(2) 認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態の患者

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.