歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)の施設基準等



十三 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)の施設基準等

(1) 歯科治療総合医療管理料 (Ⅰ) 及び歯科治療総合医療管理料 (Ⅱ) の施設基準

イ 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。

ロ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師が一名以上かつ歯科衛生士若しくは看護師が一名以上配置されていること。

ハ 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。

ニ 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。

(2) 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ) に規定する疾患

別表第六に掲げる疾患

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特掲診療料の施設基準

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