在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等



四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等

(1) 在宅患者訪問看護・ 指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等

イ 別表第七に掲げる疾病等

ロ 別表第八に掲げる状態等

(2) 在宅患者訪問看護・ 指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に規定する施 設基準

緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。

(3) 在宅患者訪問看護・ 指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する長時間の訪問を 要する者

イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの

ロ 別表第八に掲げる者

ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者

(4) 在宅患者訪問看護・ 指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患

別表第八に掲げる者

(5) 在宅患者訪問看護・ 指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患 者のうち重症度等の高いもの

別表第八第一号に掲げる者

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特掲診療料の施設基準

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