持続血糖測定器加算の施設基準



六の八 持続血糖測定器加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。

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特掲診療料の施設基準

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