在宅歯科医療推進加算の施設基準



七の二 在宅歯科医療推進加算の施設基準

(1) 歯科医療を担当する診療所である保険医療機関であること。

(2) 当該診療所で行われる歯科訪問診療の延べ患者数が月平均5人以上であり、そのうち六割以上の患者が歯科訪問診療1を算定していること。

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特掲診療料の施設基準

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