検体検査管理加算の施設基準



四 検体検査管理加算の施設基準

(1) 検体検査管理加算(Ⅰ) の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 検体検査管理加算 (Ⅱ) の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 検体検査管理加算(Ⅲ) の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が四名以上配置されていること。

ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(4) 検体検査管理加算 (Ⅳ) の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が十名以上配置されていること。

ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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特掲診療料の施設基準

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