脳波検査判断料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準



八の三 脳波検査判断料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1) 送信側

脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 受信側

てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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特掲診療料の施設基準

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