コンタクトレンズ検査料の施設基準



十一 コンタクトレンズ検査料の施設基準

(1) 通則

イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ロ 当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。

(2) コンタクトレンズ検査料1の施設基準

イ 次のいずれかに該当すること。

① 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。

② 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ロ 次のいずれかに該当すること。

① 入院施設を有すること。

② 該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間一万人未満であること。

③ コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が九割五分未満であること。

(3) コンタクトレンズ検査料2の施設基準

イ (2)のイに該当すること。

ロ (2)のロに該当しないこと。

(4) コンタクトレンズ検査料3の施設基準

イ (2)のイに該当しないこと。

ロ (2)のロに該当すること。

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特掲診療料の施設基準

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