有床義歯咀嚼機能検査の施設基準



十六 有床義歯咀嚼機能検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

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特掲診療料の施設基準

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