胃瘻造設時嚥下機能評価加算の注2に規定する適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準



三の二の五 胃瘻造設時嚥下機能評価加算における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

(1) 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。

(2) 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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特掲診療料の施設基準

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