定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準



三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を

有するものに限る。)が配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

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特掲診療料の施設基準

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