定位放射線治療の施設基準



三 定位放射線治療の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師( 放射線治療について、 相当の経験を有するものに限る。) が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

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特掲診療料の施設基準

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