保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準



一 保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準

(1) 標本の送付側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製につき十分な体制が整備されていること。

(2) 標本の受取側

次のいずれにも該当するものであること。

イ 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。

 ロ 病理診断を行うにつき十分な体制が整備された医療機関であること。

ハ 衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所をいう。)で作製され、送付された病理標本のうち、同一の者が開設する衛生検査所で作製された病理標本が一定割合以下であること。

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特掲診療料の施設基準

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