調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準



二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

(1) 次の全てを満たす保険薬局であること。

イ 当該保険薬局に勤務している保険薬剤師の五割以上が、かかりつけ薬剤師指導料又はかか りつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合している薬剤師であること。

ロ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の算定について、相当の実績を有していること。

(2) 調剤基本料1を算定する保険薬局は、 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結 率が五割を超えていること。

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特掲診療料の施設基準

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