N003 歯科矯正セファログラム(一連につき) 300点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N003 歯科矯正セファログラム

  1. 歯科矯正セファログラムとは、焦点と被写体の中心及びフィルム面が常に一定の距離を保持し、かつ、エックス線の主線が両耳桿の延長線に対して、0度、90度又は45度に保てる規格の機器を用いて撮影したものをいう。
    なお、常に一定の距離とは、個々の患者につき、焦点と被写体の中心及びフィルム面の距離が経年的に一定であることをいう。
  2. 一連とは、側貌、前後像、斜位像等の撮影を全て含むものである。
  3. 歯科矯正セファログラムに用いたフィルムに係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

N004 模型調製(1組につき)

  1. 平行模型…500点
  2. 予測模型…300点
  1. 1については、歯科矯正を開始したとき、動的処置を開始したとき、マルチブラケット法を開始したとき、顎離断等の手術を開始したとき及び保定を開始したときに、それぞれ1回に限り算定する。
  2. 1について、顎態模型を調製した場合は、200点を加算する。
  3. 2について、予測歯1歯につき60点を加算する。
  4. 印象採得料、咬合採得料及び保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N004 模型調製

  1. 平行模型は、咬合平面が水平になるよう製作したときに、顎態模型は、眼耳平面を基準として顎顔面頭蓋との関係を明らかにした模型を製作したときに算定する。
  2. プラスターベースは、平行模型及び顎態模型を一定の規格に維持した状態で長期にわたって保管する必要があるために用いるものである。プラスターベースの使用に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
  3. 平行模型は、歯科矯正を開始したとき、動的処置を開始したとき、マルチブラケット法を開始したとき、顎離断等の手術を開始したとき及び保定を開始したとき、それぞれ一回に限り算定する。
  4. 予測模型は、歯及び顎の移動後の咬合状態の予測を模型上にあらわしたものである。
  5. 予測模型は、歯科矯正の治療においてダイナミックポジショナー及びスプリングリテーナーを製作した場合にはそれぞれ一回算定する。なお、歯科矯正を開始したとき又は動的処置を開始したときは、いずれかについて1回に限り算定するものとし、顎離断等の手術を開始したときも1回に限り算定する。
  6. 製作した模型については、保定期間を含む一連の治療が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を保存期間とする。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第13部歯科矯正・目次】

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