N019 保定装置(1装置につき)

  1. プレートタイプリテーナー…1,500点
  2. メタルリテーナー…6,000点
  3. スプリングリテーナー…1,500点
  4. リンガルアーチ…1,500点
  5. リンガルバー…2,500点
  6. ツースポジショナー…3,000点
  1. 1については、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  2. 2については、鉤等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。

N019 保定装置

  1. 保定装置とは、動的処置の終了後、移動させた歯及び顎を一定期間同位置に保持する装置をいう。
  2. 動的処置に使用した矯正装置をそのまま保定装置として使用した場合には、保定装置の費用は算定できない。
  3. メタルリテーナーは、前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大を行った後の保定を維持する場合であって、メタルリテーナーを使用する必要性がある場合に限って算定する。
  4. 「5 リンガルバー」に該当するものは、リンガルバー及びパラタルバーを使用する装置である。

N020 鉤(1個につき)

  1. 簡単なもの…90点
  2. 複雑なもの…160点

注 メタルリテーナーに使用した場合を除く。

N020 鉤

「2 複雑なもの」に該当するものは、アダムス鉤である。

N021 帯環(1個につき) 200点

注 帯環製作のろう着の費用は、所定点数に含まれるものとする。

N021 帯環

帯環製作の場合のろう着の費用は、当該各区分の所定点数に含まれるものであるが、帯環にチューブ、ブラケット等をろう着する場合の費用は、区分番号N027に掲げる矯正用ろう着により算定する。

N022 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 200点

N023 フック(1個につき) 70点

注 ろう着の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N023 フック

本区分に該当するものは、リンガルボタン、クリーク、フック等であるが、チューブに付随していて新たなろう着の必要のないものは算定できない。

N024 弾線(1本につき) 160点

N024 弾線

弾線をリンガルアーチ等に用いるためにろう着を行った場合の費用は、区分番号N027に掲げる矯正用ろう着により算定する。

N025 トルキングアーチ(1本につき) 350点

N025 トルキングアーチ

トルキングアーチについては、装着、結紮等の費用は別に算定できない。

N026 附加装置(1箇所につき)

  1. パワーチェイン…20点
  2. コイルスプリング…20点
  3. ピグテイル…20点
  4. アップライトスプリング…40点
  5. エラスティクス…20点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N026 附加装置

  1. 附加装置には、保険医療材料等(交換用のエラスティクスを含む。)の費用を含む。
  2. 超弾性コイルスプリングを用いて顎間又は顎内固定を行った場合は、1箇所1個につき、「2 コイルスプリング」及び「4 アップライトスプリング」に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。

N027 矯正用ろう着(1箇所につき) 60点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N027 矯正用ろう着

本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着、電気熔接である。
なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合には、1個につき1か所として算定する。

N028 床装置修理(1装置につき) 200点

注 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

N028 床装置修理

本区分に該当するものは、床装置の破損等であるが、床装置において動的処置の段階で床の添加を行う場合の床の添加に要する費用は、区分番号005に掲げる動的処置に含まれ別に算定できない。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第13部歯科矯正・目次】

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