N005 動的処置(1口腔1回につき)

  1. 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合
    1. 同一月内の第1回目…250点
    2. 同一月内の第2回目以降…100点
  2. 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合
    1. 同一月内の第1回目…200点
    2. 同一月内の第2回目以降…100点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N005 動的処置

  1. 動的処置とは、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の「注1」又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の「注1」に規定する治療計画書に基づき策定された区分番号N008に掲げる装着の「注1」又は「注3」に規定する力系に関するチャートに基づき、矯正装置に用いた主線、弾線、スクリュー等の調整並びに床の削除及び添加により、歯及び顎の移動・拡大等を計画的に行うものとする。
  2. 動的処置の費用は、区分番号N008に掲げる装着の「1 装置」を算定した場合においては、当該費用に含まれ別に算定できない。なお、保定装置の使用期間中においても算定できない。
  3. 同一月内における装置の装着と日を異にして行った動的処置は、同一月内の第1回目として取り扱う。

N006 印象採得(1装置につき)

  1. マルチブラケット装置…40点
  2. その他の装置
    1. 印象採得が簡単なもの…143点
    2. 印象採得が困難なもの…265点
    3. 印象採得が著しく困難なもの…400点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N006 印象採得

  1. 歯科矯正における印象採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定する。
  2. マルチブラケット装置の印象採得をステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣの各ステップにおいて行った場合は、各ステップにつき1回に限り算定する。
  3. 「2のA.印象採得が簡単なもの」に該当するものは、先天性異常が軟組織に限局している場合をいう。
  4. 「2のB.印象採得が困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場合若しくは顎変形症の場合をいう。なお、硬組織に及ぶ場合とは、先天性異常として骨の欠損及び癒合不全、著しい顎の過成長及び劣成長を伴うものをいう。
  5. 「2のC.印象採得が著しく困難なもの」に該当するものは、(4)に該当する場合であって前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合又は残孔の状態にある場合をいう。
  6. リトラクター又はプロトラクターを製作するために顎顔面の採型を行った場合は、「2のC.印象採得が著しく困難なもの」により算定する。
  7. 双線弧線装置を使用して歯科矯正を行う場合の第1回目の装置の印象採得の費用は本区分の「1 マルチブラケット装置」を、装着の費用は区分番号N008に掲げる装着の「1のB.固定式装置」及び装置の費用は区分番号N018に掲げるマルチブラケット装置の「1のB.4装置目以降の場合」により算定するものとし、第2回目以降の装置の費用については区分番号N018に掲げるマルチブラケット装置の「1のB.4装置目以降の場合」のみを算定する。なお、区分番号N008に掲げる装着の「注1」又は「注3」の加算については、各区分の算定要件を満たしている場合に算定できる。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第13部歯科矯正・目次】

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