歯科点数表→第2章特掲診療料→第13部歯科矯正→第1節歯科矯正料→N009~N011
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
ポータータイプの拡大装置の撤去の費用は、同装置を最終的に撤去する場合に1回に限り帯環の数に応じて算定する。
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
注 結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
マルチブラケット装置において結紮を行った場合にのみ算定する。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。