N009 撤去(1個につき)

  1. 帯環…30点
  2. ダイレクトボンドブラケット…60点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N009 撤去

ポータータイプの拡大装置の撤去の費用は、同装置を最終的に撤去する場合に1回に限り帯環の数に応じて算定する。

N010 セパレイティング(1箇所につき) 40点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N010 セパレイティング

  1. セパレイティングとは、帯環を調製装着するため、歯間を離開させることをいい、相隣接する2歯間の接触面を1箇所として算定する。なお、これに使用した真鍮線等の撤去に要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  2. 叢生(クラウディング)について、唇顎口蓋裂に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行った場合は、区分番号I000-2に掲げる咬合調整の各区分により算定する。

N011 結紮(1顎1回につき) 50点

注 結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N011 結紮

マルチブラケット装置において結紮を行った場合にのみ算定する。

前のページへ

 

歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第13部歯科矯正・目次】

在宅医療インフォメーション