N007 咬合採得(1装置につき)

  1. 簡単なもの…70点
  2. 困難なもの…140点
  3. 構成咬合…400点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N007 咬合採得

  1. 歯科矯正における咬合採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定する。
  2. マルチブラケット装置の場合は、算定できない。
  3. 「2 困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場合若しくは顎変形症の場合であって前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合をいう。
  4. 「3 構成咬合」とは、アクチバトール、ダイナミックポジショナーの製作のために筋の機能を賦活し、その装置が有効に働き得る咬合状態を採得するものをいう。

N008 装着

  1. 装置(1装置につき)
    1. 可撤式装置…300点
    2. 固定式装置…400点
  2. 帯環(1個につき)…80点
  3. ダイレクトボンドブラケット(1個につき)…100点
  1. 1のA.については、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を加算する。
  2. 1のB.については、固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着料を除く。
  3. 1のB.については、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を加算する。
  4. 3については、エナメルエッチング及びブラケットボンドに係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

N008 装着

  1. 「1のA.可撤式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できる床装置、アクチバトール、リトラクター等である。
  2. 「1のB.固定式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できないリンガルアーチ、マルチブラケット装置、ポータータイプの拡大装置等である。
  3. 装置の装着料は、マルチブラケット装置を除き第1回目の装着時にのみ算定できる。
  4. マルチブラケット装置の装着料は、各ステップにつき1回に限り算定する。
  5. ポータータイプ又はスケレトンタイプの拡大装置に使用する帯環の装着に係る費用は、装置の装着に係る費用に含まれ別に算定できない。
  6. マルチブラケット装置の装着時の結紮に係る費用は、所定点数に含まれる。
  7. フォースシステムとは、歯及び顎の移動に関して負荷する矯正力の計画を立てることをいい、力系に関するチャートとは、フォースシステムを基にした矯正装置の選択及び設計のチャートをいう。
  8. メタルリテーナーを除いた保定装置の製作に当たって、フォースシステムを行った場合であっても、フォースシステムの費用は算定できない。
  9. 「注1」又は「注3」の加算を算定する場合は、診療録に、口腔内の状況、力系に関するチャート、治療装置の名称及び設計等を記載すること。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第13部歯科矯正・目次】

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