N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき) 3,000点

N016 アクチバトール(FKO)

本区分に該当するものは、アクチバトール及びダイナミックポジショナーである。

N017 リンガルアーチ(1装置につき)

  1. 簡単なもの…1,500点
  2. 複雑なもの…2,500点

N017 リンガルアーチ

  1. 本区分に該当するものは、リンガルアーチ(舌側弧線装置)及びレビアルアーチ(唇側弧線装置)である。
  2. リンガルアーチにおいて、主線の前歯部分のみを再製作し、ろう着した場合は、区分番号N028に掲げる床装置修理により算定する。

N018 マルチブラケット装置(1装置につき)

  1. ステップⅠ
    1. 3装置目までの場合…600点
    2. 4装置目以降の場合…250点
  2. ステップⅡ
    1. 2装置目までの場合…800点
    2. 3装置目以降の場合…250点
  3. ステップⅢ
    1. 2装置目までの場合…1,000点
    2. 3装置目以降の場合…300点
  4. ステップⅣ
    1. 2装置目までの場合…1,200点
    2. 3装置目以降の場合…300点

注 装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣのそれぞれ最初の1装置に限り算定する。

N018 マルチブラケット装置

マルチブラケット装置については、次により算定する。

  1. マルチブラケット装置とは、帯環及びダイレクトボンドブラケットを除いたアーチワイヤーをいう。
  2. ステップが進んだ場合には、前のステップに戻って算定できない。
  3. ステップⅠとは、レベリングを行うことをいう。
  4. ステップⅡとは、主として直径0.014~0.016インチのワイヤーを用いた前歯部の歯科矯正又は犬歯のリトラクションを行うことをいう。
  5. ステップⅢとは、主として直径0.016~0.018インチのワイヤー又は角ワイヤーを用いた側方歯部の歯科矯正を行うことをいう。
  6. ステップⅣとは、主として直径0.016~0.018インチあるいはそれ以上のワイヤー又は角ワイヤーを用いた臼歯部の歯科矯正及び歯列弓全体の最終的な歯科矯正を行うことをいう。
  7. セクショナルアーチを行う場合の第1回目の装置の印象採得の費用は区分番号N006に掲げる印象採得の「1 マルチブラケット装置」、装着の費用は区分番号N008に掲げる装着の「1のB.固定式装置」及び装置の費用は本区分の「1のB.4装置目以降の場合」に掲げる所定点数により算定するものとし、第2回目以降の装置の費用については、本区分の「1のB.4装置目以降の場合」のみの算定とする。
    なお、区分番号N008に掲げる装着の「注1」及び「注3」の加算については、各区分の算定要件を満たしている場合に算定できる。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第13部歯科矯正・目次】

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