歯科点数表→第2章特掲診療料→第13部歯科矯正→第1節歯科矯正料→N012~N015
マルチブラケット装置以外の装置については、次により算定する。
注 スライディングプレートを製作した場合は、所定点数に1,500点(保険医療材料料等を含む。)を加算する。
本区分に該当するものは、ホーンタイプ、フレームタイプ及びフェイスボウタイプの装置である。
注 スケレトンタイプの場合は、所定点数に500点を加算する。
本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びスケレトンタイプの拡大装置である。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。