(矯正装置)

N012 床装置(1装置につき)

  1. 簡単なもの…1,500点
  2. 複雑なもの…2,000点

N012 床装置

マルチブラケット装置以外の装置については、次により算定する。

  1. 「1 簡単なもの」については、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。
  2. 「2 複雑なもの」については、前後又は側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合に装着する装置について算定する。

N013 リトラクター(1装置につき) 2,000点

注 スライディングプレートを製作した場合は、所定点数に1,500点(保険医療材料料等を含む。)を加算する。

N013 リトラクター

  1. 本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。
  2. 「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得、保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

N014 プロトラクター(1装置につき) 2,000点

N014 プロトラクター

本区分に該当するものは、ホーンタイプ、フレームタイプ及びフェイスボウタイプの装置である。

N015 拡大装置(1装置につき) 2,500点

注 スケレトンタイプの場合は、所定点数に500点を加算する。

N015 拡大装置

本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びスケレトンタイプの拡大装置である。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第13部歯科矯正・目次】

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