※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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医科点数表→第2章特掲診療料→第2部在宅医療→第2節在宅療養指導管理料→第1款在宅療養指導管理料→C105在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
注 在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。