※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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医科点数表→第2章特掲診療料→第2部在宅医療→第2節在宅療養指導管理料→第2款在宅療養指導管理材料加算→C157酸素ボンベ加算
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。