※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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医科点数表→第2章特掲診療料→第2部在宅医療→第2節在宅療養指導管理料→第2款在宅療養指導管理材料加算→C162在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算
注 在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算と区分「C161」注入ポンプ加算とは、併せて算定することができるが、それぞれ月1回に限り算定する。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
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