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医科点数表→第2章特掲診療料→第2部在宅医療→第2節在宅療養指導管理料→第1款在宅療養指導管理料→C107在宅人工呼吸指導管理料
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合に算定する。
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通則
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
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在宅医療インフォメーション
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