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医科点数表→第2章特掲診療料→第2部在宅医療→第2節在宅療養指導管理料→第2款在宅療養指導管理材料加算→C159-2呼吸同調式デマンドバルブ加算
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
呼吸同調式デマンドバルブ加算は、呼吸同調式デマンドバルブを携帯用酸素供給装置と鼻カニューレとの間に装着して使用した場合に算定できる。
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通則
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
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