C106 在宅自己導尿指導管理料 1,800点

  1. 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。
  2. カテーテルの費用は、所定点数に含まれるものとする。

C106 在宅自己導尿指導管理料

  1. 在宅自己導尿とは、諸種の原因により自然排尿が困難な患者について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する排尿法をいう。
  2. 対象となる患者は、下記の患者のうち、残尿を伴う排尿困難を有する者であって在宅自己導尿を行うことが必要と医師が認めた者とする。
    1. 諸種の原因による神経因性膀胱
    2. 下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頸部硬化症、尿道狭窄等)
    3. 腸管を利用した尿リザーバー造設術の術後
  3. 在宅自己導尿指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、区分番号「J064」導尿(尿道拡張を要するもの)、区分番号「J060」膀胱洗浄、区分番号「J060-2」後部尿道洗浄(ウルツマン)及び区分番号「J063」留置カテーテル設置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第2部在宅医療・目次】

在宅医療インフォメーション