B001 特定疾患治療管理料
1 ウイルス疾患指導料
- ウイルス疾患指導料1… 240点
- ウイルス疾患指導料2… 330点
- 1.については、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹患している患者に対して、2.については、後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して、それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、1.については患者1人につき1回に限り、2.については患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われる場合は、所定点数に220点を加算する。
B001 特定疾患治療管理料
1 ウイルス疾患指導料
- 肝炎ウイルス、HIVウイルス又は成人T細胞白血病ウイルスによる疾患に罹患しており、かつ、他人に対し感染させる危険がある者又はその家族に対して、療養上必要な指導及びウイルス感染防止のための指導を行った場合に、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病については、患者1人につき1回に限り算定し、後天性免疫不全症候群については、月1回に限り算定する。
- ウイルス疾患指導料は、当該ウイルス疾患に罹患していることが明らかにされた時点以降に、「注1」に掲げる指導を行った場合に算定する。なお、ウイルス感染防止のための指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含まれる。
- HIVウイルスの感染者に対して指導を行った場合には、「2.」を算定する。
- 同一の患者に対して、同月内に「1.」及び「2.」の双方に該当する指導が行われた場合は、主たるもの一方の所定点数のみを算定する。
- 「注2」に掲げる加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、後天性免疫不全症候群に罹患している患者又はHIVウイルスの感染者に対して療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に算定する。
- 指導内容の要点を診療録に記載する。
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特定疾患治療管理料に規定する施設基準等
ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専従の看護師が配置されていること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
- 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
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第1 ウイルス疾患指導料
1 ウイルス疾患指導料注2に規定する加算に関する施設基準
- HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。
- HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専従の看護師が1名以上配置されていること。
- HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。
- 社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
- プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。
2 届出に関する事項
- ウイルス疾患指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いること。
- 1の(1)及び(2)に掲げる医師及び看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
- 1の(1)から(3)までに掲げる医師、看護師、薬剤師及び1の(4)に掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
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