B001 特定疾患治療管理料
12 心臓ペースメーカー指導管理料
- 遠隔モニタリングによる場合…460点
- 1.以外の場合…320点
- 体内埋込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を行った場合に、1.にあっては4月に1回に限り、2.にあっては1月に1回に限り算定する。ただし、1.を算定する患者について、算定した月以外の月において、当該患者の急性増悪により必要な指導を行った場合には、1月に1回に限り2.を算定する。
- 区分番号K597に掲げるペースメーカー移植術、区分番号K598に掲げる両心室ペースメーカー移植術、区分番号K599に掲げる埋込型除細動器移植術又は区分番号K599-3に掲げる両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、所定点数に140点を加算する。
- 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。
B001 特定疾患治療管理料
12 心臓ペースメーカー指導管理料
- 注1に規定する「体内埋込式心臓ペースメーカー等」とは特定保険医療材料のペースメーカー、埋込型除細動器及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器を指す。
- 心臓ペースメーカー指導管理料は、電気除細動器、一時的ペーシング装置、ペースメーカー機能計測装置(ペーサーグラフィー、プログラマー等)等を有する保険医療機関において、体内埋込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該ペースメーカー等のパルス幅、スパイク間隔、マグネットレート、刺激閾値、感度等の機能指標を計測するとともに、療養上必要な指導を行った場合に算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。
- 「1.」遠隔モニタリングによる場合とは、遠隔モニタリングに対応した体内埋込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、適切な管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す体制が整っている場合に算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。患者の急変等により患者が受診し、療養上必要な指導を行った場合は、「1.」を算定していない月に
限り、「2.」を算定することができる。
- 計測した機能指標の値及び指導内容の要点を診療録に記載する。
- なお、心臓ペースメーカー患者の指導管理については、関係学会より留意事項が示されるので、これらの事項を十分参考とすべきものである。
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