B001 特定疾患治療管理料
23 がん患者カウンセリング料 500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
B001 特定疾患治療管理料
23 がん患者カウンセリング料
- 悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師及びがん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、診断結果及び治療方法等について患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合に算定する。
- 自院、他院を問わず、原則として患者1人1回に限り算定する。ただし、当該悪性腫瘍の診断を確定した後に新たに診断された悪性腫瘍(転移性腫瘍及び再発性腫瘍を除く。)に対して行った場合は別に算定できる。
- 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。
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特定疾患治療管理料に規定する施設基準等
がん患者カウンセリング料の施設基準
がん患者に対してカウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第4の3 がん患者カウンセリング料
1 がん患者カウンセリング料に関する施設基準
- 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、診断結果及び治療方針の説明等を行う際には両者が同席して行うこと。
- 1.に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
- 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
- 1.に掲げる看護師は、5年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいうがん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
- 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
- がん看護又はがん看護関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
- 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
- がん看護又はがん看護関連領域に必要な看護理論及び医療制度等の概要
- 臨床倫理(告知、意思決定、インフォームド・コンセントにおける看護師の役割)
- がん看護又はがん看護関連領域に関するアセスメントと看護実践
- がん看護又はがん看護関連領域の患者及び家族の心理過程
- セルフケアへの支援及び家族支援の方法
- がん患者のための医療機関における組織的取組とチームアプローチ
- がん看護又はがん看護関連領域におけるストレスマネジメント
- コンサルテーション方法
- 実習により、事例に基づくアセスメントとがん看護又はがん看護関連領域に必要な看護実践
- 患者に対して診断結果及び治療方針の説明等を行う場合に、患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
2 届出に関する事項
- がん患者カウンセリング料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の3を用いること。
- 1の(2)に掲げる医師及び(3)に掲げる看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
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