B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料を算定する患者を除く。)に対して診療を行った場合に算定する。
B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料
- 地域連携夜間・休日診療料は、保険医療機関が地域の他の保険医療機関の医師と連携をとりつつ、救急医療の確保のために、夜間、休日又は深夜に診療が可能な体制を保つことを評価するものである。
- 地域連携夜間・休日診療料については、夜間、休日又は深夜であって、保険医療機関があらかじめ地域に周知している時間に、患者を診療した場合に算定する。
- 地域連携夜間・休日診療料は、夜間、休日又は深夜に急性に発症し、又は増悪した患者であって、やむを得ず当該時間帯に保険医療機関を受診するものを対象としたものである。したがって、慢性疾患の継続的な治療等のための受診については算定できない。
- 夜間、休日又は深夜における担当医師名とその主たる勤務先について、予定表を作成し院内に掲示するものとする。
- 地域連携夜間・休日診療料を算定する場合にあっては、診療内容の要点、診療医師名及びその主たる勤務先名を診療録に記載するものとする。
- 一連の夜間及び深夜又は同一休日に、同一の患者に対しては、地域連携夜間・休日診療料は原則として1回のみ算定する。なお、病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。
- 診察が電話等により行われた場合にあっては、地域連携夜間・休日診療料は算定できない。
- 入院中の患者については、地域連携夜間・休日診療料は算定できない。ただし、患者が地域連携夜間・休日診療料を算定すべき診療を経た上で入院した場合は、算定できる。
- 患者本人が受診せず、家族などに対して指導等を行った場合には、当該診療料は算定できない。
- 地域連携夜間・休日診療料は地域の夜間・急病センター、病院等において地域の医師が連携・協力して、診療に当たる体制を評価したものであり、在宅当番医制で行う夜間・休日診療においては算定できない。
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地域連携夜間・休日診療料の施設基準等
1) 地域連携夜間・休日診療料の施設基準
- 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする保険医により、夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。
- 地域医療との連携体制が確保されていること。
- 夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- 緊急時の入院体制が整備されていること。
2) 地域連携夜間・休日診療料に規定する時間
当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)
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第6の2 地域連携夜間・休日診療料
1 地域連携夜間・休日診療料に関する施設基準
- 救急患者を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
- 夜間、休日又は深夜に診療を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上届け出ること。また診療を行う時間においては、当該保険医療機関内に常時医師が2名以上が配置されており、患者の来院状況に応じて速やかに対応できる体制を有していること。届出医師、診療に当たる医師ついては地域連携小児夜間・休日診療料における届出医師、診療に当たる医師と兼務可能であるが、成人を診療できる体制であること。
- 地域に、夜間、休日又は深夜であって救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
- 緊急時に患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に入院できる体制が整備されていること。
- 当該保険医療機関において、末梢血液一般検査、エックス線撮影を含む必要な診療が常時実施できること。
2 届出に関する事項
- 地域連携夜間・休日診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の2を用いること。
- 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規定等を記載すること。
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