医科点数表第2章特掲診療料第1部医学管理等→B001-7リンパ浮腫指導管理料

B001-7 リンパ浮腫指導管理料 100点

  1. 保険医療機関に入院中の患者であって、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍又は腋窩部郭清を伴う乳腺悪性腫瘍に対する手術を行ったものに対して、当該手術を行った日の属する月又はその前月若しくは翌月のいずれかに、医師又は医師の指示に基づき看護師又は理学療法士が、リンパ浮腫の重症化等を抑制するための指導を実施した場合に、入院中1回に限り算定する。
  2. 注1に基づき当該点数を算定した患者であって当該保険医療機関を退院したものに対して、当該保険医療機関において、退院した日の属する月又はその翌月に注1に規定する指導を再度実施した場合に、1回に限り算定する。

B001-7 リンパ浮腫指導管理料

  1. リンパ浮腫指導管理料は、手術前又は手術後において、以下に示す事項について個別に説明及び指導管理を行った場合に算定する。
    1. リンパ浮腫の病因と病態
    2. リンパ浮腫の治療方法の概要
    3. セルフケアの重要性と局所へのリンパ液の停滞を予防及び改善するための具体的実施方法
      1. リンパドレナージに関すること
      2. 弾性着衣又は弾性包帯による圧迫に関すること
      3. 弾性着衣又は弾性包帯を着用した状態での運動に関すること
      4. 保湿及び清潔の維持等のスキンケアに関すること
    4. 生活上の具体的注意事項
      リンパ浮腫を発症又は増悪させる感染症又は肥満の予防に関すること
    5. 感染症の発症等増悪時の対処方法
      感染症の発症等による増悪時における診察及び投薬の必要性に関すること
  2. 指導内容の要点を診療録に記載する。
  3. 手術前においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合であって、結果的に手術が行われなかった場合にはリンパ浮腫指導管理料は算定できない。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第2章 特掲診療料
【第1部医学管理等・目次】

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