医科点数表第2章特掲診療料第1部医学管理等→B001特定疾患治療管理料→高度難聴指導管理料

B001 特定疾患治療管理料

14 高度難聴指導管理料

  1. 区分番号K328に掲げる人工内耳埋込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合…480点
  2. 1.以外の場合…400点
  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、高度難聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。
  2. 区分番号K328に掲げる人工内耳埋込術を行った患者については月1回に限り、その他の患者については1回に限り算定する。

B001 特定疾患治療管理料

14 高度難聴指導管理料

  1. 高度難聴指導管理料は、区分番号「K328」人工内耳埋込術を行った患者、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが60dB以上の場合、混合性難聴又は感音性難聴の患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、耳鼻咽喉科の常勤医師が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。
  2. 人工内耳埋込術を行った患者については、1か月に1回を限度として、その他の患者については1回に限って算定する。
  3. 指導内容の要点を診療録に記載する。

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特掲診療料の施設基準

特定疾患治療管理料に規定する施設基準等

高度難聴指導管理料の施設基準

次のいずれかに該当すること。

  1. 人工内耳埋込術の施設基準を満たしていること。
  2. 当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。

第2 高度難聴指導管理料

1 高度難聴指導管理料に関する施設基準

次の1.又は2.に該当する保険医療機関であること。

  1. 人工内耳埋込術の施設基準を満たしていること。
  2. 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。
2 届出に関する事項
  1. 高度難聴指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式2を用いること。
  2. 1の(1)に該当する保険医療機関については、第61の人工内耳埋込術の施設基準の届出をもって高度難聴指導管理料の施設基準の届出に代えることができる。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第1部医学管理等・目次】

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