医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料
(尿・糞便等検査)
D004-2 悪性腫瘍組織検査
- 1 悪性腫瘍遺伝子検査
- イ EGFR遺伝子検査 2,100点
- ロ K-ras遺伝子検査 2,100点
- ハ EWS-Fli1遺伝子検査 2,100点
- ニ TLS-CHOP遺伝子検査 2,100点
- ホ SYT-SSX遺伝子検査 2,100点
- ヘ c-kit遺伝子検査 2,500点
- ト マイクロサテライト不安定性検査 2,100点
- チ センチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査 2,100点
- 2 抗悪性腫瘍剤感受性検査 2,500点
D004-2 悪性腫瘍組織検査
- (1) 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし、PCR法、SSCP法、RFLP法等を用いて、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った、肺癌及び大腸癌におけるEGFR遺伝子検査又はK-ras遺伝子検査、膵癌におけるK-ras遺伝子検査、悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS-Fli1遺伝子検査、TLS-CHOP遺伝子検査又はSYT-SSX遺伝子検査、消化管間葉系腫瘍におけるc-kit遺伝子検査、家族性非ポリポージス大腸癌におけるマイクロサテライト不安定性検査又は悪性黒色腫センチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査について、患者1人につき1回に限り算定する。
ただし、肺癌におけるEGFR遺伝子検査については、再発や増悪により、2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できる。また、Scorpion-ARMS法を応用したリアルタイムPCR法を用いてEGFR遺伝子検査を実施した場合は「2」の抗悪性腫瘍剤感受性検査の所定点数を算定、する。 - (2) 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査を算定するに当たっては、その目的、結果及び選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- (3) 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006-2」造血器腫瘍遺伝子定検査又は区分番号「D006-6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
- (4) 「2」の抗悪性腫瘍剤感受性検査は、手術等によって採取された消化器癌、頭頸部癌、乳癌、肺癌、癌性胸膜・腹膜炎、子宮頸癌、子宮体癌又は卵巣癌の組織を検体とし、HDRA法又はCD-DST法を用いて、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として行った場合に限り、患者1人につき1回に限り算定する。
- (5) 当該検査の対象となる抗悪性腫瘍剤は、細胞毒性を有する薬剤に限る。また、当該検査に係る薬剤の費用は、所定点数に含まれる。