医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(呼吸循環機能検査等)

D211-2 喘息運動負荷試験

800点

喘息の気道反応性の評価、治療方針の決定等を目的として行った場合に算定する。

D211-2 喘息運動負荷試験

  • (1) 喘息運動負荷試験は、運動負荷前後での換気機能の変化を観察した場合に算定できる。
  • (2) 喘息運動負荷試験には、この検査を行うために一連として実施された区分番号「D208」心電図検査、区分番号「D200」スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数により算定する。

D211-3 時間内歩行試験

560点

  • 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
  • 2 区分番号D007の35に掲げる血液ガス分析、区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223-2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試験と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

D211-3 時間内歩行試験

  • (1) 時間内歩行試験は、在宅酸素療法の導入を検討している患者又は施行している患者に対し、医師が呼吸状態等の観察を行いながら6分間の歩行を行わせ、到達した距離及び血液ガス分析、呼吸・循環機能検査等の結果を記録し、患者の運動耐容能等の評価及び治療方針の決定を行った場合に、年に4回を限度として算定する。
  • (2) 以下の事項を診療録に記載すること
    • ア 当該検査結果の評価
    • イ 到達した距離、施行前後の血液ガス分析、呼吸・循環機能検査等の結果
  • (3) 当該検査を算定する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
    • ア 過去の実施日
    • イ 在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針

D212 リアルタイム解析型心電図

500点

D212 リアルタイム解析型心電図

  • (1) リアルタイム解析型心電図とは、入院中の患者以外の患者に対して8時間以上心電図をモニターしながら同時に波形を解析し、異常波形発現時にのみ記録を行い得るものをいう。
  • (2) リアルタイム解析型心電図記録計を用いて8時間以上心電図をモニターした場合は、解析の費用を含め、一連の使用について1回として算定する。

D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査

500点

D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査

心電図を2日間以上連続して記録することができる携帯型発作時心電図記録計を用いて、記録スイッチ入力前を含む心電図を記録した場合に、解析の費用を含め、一連の使用について1 回として算定する。

D213 心音図検査

150点

D213 心音図検査

亜硝酸アミル吸入心音図検査の点数算定は、薬剤負荷の前後の検査をそれぞれ1回として心音図検査により算定し、亜硝酸アミルについては、区分番号「D500」薬剤により算定する。

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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料