医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(内視鏡検査)

D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

3,600点

  • 1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、それぞれ所定点数に10,800点又は3,600点を加算する。
  • 2 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
  • 3 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

  • (1) 造影剤を使用した場合においても、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。
  • (2) 検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料