D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用)
視神経炎、視神経症等の求心性疾患や動眼神経麻痺、ホルネル症候群、アディー症候群、糖尿病による自律神経障害等の遠心性疾患又は変性疾患及び中毒による疾患の診断を目的として行った場合に算定できる。
D282-2 行動観察による視力検査
- (1) PL(Preferential Looking)法
- ア PL法は4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定ができない患者に対し、粟屋-Mohindra方式等の測定装置を用いて視力測定を行った場合に算定する。
- イ テラーカード等による簡易測定は本検査には含まれない。
- ウ 診療録に検査結果の要点を記載する。
- (2) 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)
- 乳幼児視力測定は、4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定できない患者に対し、テラーカード等による簡易視力測定を行った場合に算定し、診療録に検査結果の要点を記載する。
また、D282-2の1と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。