医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(眼科学的検査)

D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査

38点

D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査

涙液分泌機能検査とは、シルメル法等による涙液分泌機能検査をいう。

D278 眼球電位図(EOG)

260点

D278 眼球電位図(EOG)

区分番号「D250」平衡機能検査の「4」の電気眼振図と併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。

D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査

160点

D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査

眼内手術、角膜手術における手術の適応の決定及び術後の経過観察若しくは円錐角膜又は水疱性角膜症の患者に対する角膜状態の評価の際に算定する。

D280 レーザー前房蛋白細胞数検査

160点

D280 レーザー前房蛋白細胞数検査

レーザー前房タンパク細胞測定装置を用いて、前眼部炎症の程度を診断するために、前房内のタンパク濃度及び細胞数を測定するものである。

D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用)

160点

D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用)

視神経炎、視神経症等の求心性疾患や動眼神経麻痺、ホルネル症候群、アディー症候群、糖尿病による自律神経障害等の遠心性疾患又は変性疾患及び中毒による疾患の診断を目的として行った場合に算定できる。

D282 中心フリッカー試験

38点

D282 中心フリッカー試験

視神経疾患の診断のために行った場合に算定する。

D282-2 行動観察による視力検査

  • 1 PL(Preferential Looking)法 100点
  • 2 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの) 60点

D282-2 行動観察による視力検査

(1) PL(Preferential Looking)法
ア PL法は4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定ができない患者に対し、粟屋-Mohindra方式等の測定装置を用いて視力測定を行った場合に算定する。
イ テラーカード等による簡易測定は本検査には含まれない。
ウ 診療録に検査結果の要点を記載する。
(2) 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)
乳幼児視力測定は、4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定できない患者に対し、テラーカード等による簡易視力測定を行った場合に算定し、診療録に検査結果の要点を記載する。
  また、D282-2の1と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料