医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料
(微生物学的検査)
D023-2 その他の微生物学的検査
- 1 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性 55点
- 2 尿素呼気試験(UBT) 70点
- 3 腸炎ビブリオ耐熱性溶血毒(TDH) 150点
- 4 大腸菌ベロトキシン定性 200点
D023-2 その他の微生物学的検査
- (1) 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性
- ア 「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性は、LA法により実施した場合に算定する。
- イ 「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性は、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者を対象として測定した場合又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
- ウ 「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性と区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「8」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- (2)「2」の尿素呼気試験を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
- (3)「3」の腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)は、ELISA法によるものであり、区分番号「D018」細菌培養同定検査によって、腸炎ビブリオ菌が確認された場合のみ算定できる。
- (4) 大腸菌ベロトキシン定性
- ア 「4」の大腸菌ベロトキシン定性は、大腸菌の抗原定性の結果より病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。
- イ 「4」の大腸菌ベロトキシン定性のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、大腸菌の抗原定性を踏まえることなく行った場合にも算定できる。