D252 扁桃マッサージ法
扁桃マッサージ法は、慢性扁桃炎に対する病巣誘発試験として行われた場合に算定する。
D253 嗅覚検査
- 1 基準嗅覚検査 450点
- 2 静脈性嗅覚検査 45点
D253 嗅覚検査
- (1) 「1」の基準嗅覚検査は、5種の基準臭(T&Tオルファクトメーター)による嗅力検査である。
- (2) 「2」の静脈性嗅覚検査は、有嗅医薬品静注後の嗅感発現までの時間と嗅感の持続時間を測定するものであり、第6部第1節第1款の注射実施料は、所定点数に含まれる。
D254 電気味覚検査
- (1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。
- (2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。