D317 膀胱尿道ファイバースコピー
- (1) 膀胱尿道ファイバースコピーは軟性膀胱鏡を用いた場合に算定する。
- (2) 膀胱尿道ファイバースコピーを必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
- (3) 膀胱尿道ファイバースコピーにインジゴカルミンを使用した場合は、区分番号「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。
- (4) 膀胱尿道ファイバースコピーについては、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。
D317-2 膀胱尿道鏡検査
- (1) 膀胱尿道鏡検査は硬性膀胱鏡を用いた場合に算定する。
- (2) 膀胱尿道鏡検査を必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
- (3) 膀胱尿道鏡検査にインジゴカルミンを使用した場合は、区分番号「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。
- (4) 膀胱尿道鏡検査については、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。
なお、膀胱のみ又は尿道のみの観察では所定点数は算定できない。