D233 直腸肛門機能検査
- 1 1項目行った場合 800点
- 2 2項目以上行った場合 1,200点
注
直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
D233 直腸肛門機能検査
- (1) 直腸肛門機能検査とは、次のアからオに掲げる検査をいう。
- ア 直腸肛門内圧測定
- イ 直腸感覚検査
- ウ 直腸コンプライアンス検査
- エ 直腸肛門反射検査
- オ 排出能力検査
- (2) 直腸肛門機能検査は、ヒルシュスプルング病、鎖肛、肛門括約不全、直腸肛門由来の排便障害等の直腸肛門疾患に対して行う検査をいう。
- (3) 直腸肛門機能検査は、直腸肛門内圧検査用バルーン、マイクロチップ、インフューズドオープンチップ又はマイクロバルーン等を用いて実施されるものである。
D234 胃・食道内24時間pH測定
- (1) 胃・食道逆流症の診断及び治療方法の選択のために実施された場合に算定する。
- (2) 胃・食道内24時間pH測定に用いる測定器、基準電極、pHカテーテル、ガラス電極、保護チューブ、電解液、電極用ゼリー、pH緩衝液等の費用は、所定点数に含まれる。
- (3) 胃・食道内24時間pH測定は、概ね24時間以上連続して行われるものであり、これを1回として算定する。