医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(監視装置による諸検査)

D232 食道内圧測定検査

650点

D233 直腸肛門機能検査

  • 1 1項目行った場合 800点
  • 2 2項目以上行った場合 1,200点

直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。

D233 直腸肛門機能検査

  • (1) 直腸肛門機能検査とは、次のアからオに掲げる検査をいう。
    • ア 直腸肛門内圧測定
    • イ 直腸感覚検査
    • ウ 直腸コンプライアンス検査
    • エ 直腸肛門反射検査
    • オ 排出能力検査
  • (2) 直腸肛門機能検査は、ヒルシュスプルング病、鎖肛、肛門括約不全、直腸肛門由来の排便障害等の直腸肛門疾患に対して行う検査をいう。
  • (3) 直腸肛門機能検査は、直腸肛門内圧検査用バルーン、マイクロチップ、インフューズドオープンチップ又はマイクロバルーン等を用いて実施されるものである。

D234 胃・食道内24時間pH測定

1,000点

D234 胃・食道内24時間pH測定

  • (1) 胃・食道逆流症の診断及び治療方法の選択のために実施された場合に算定する。
  • (2) 胃・食道内24時間pH測定に用いる測定器、基準電極、pHカテーテル、ガラス電極、保護チューブ、電解液、電極用ゼリー、pH緩衝液等の費用は、所定点数に含まれる。
  • (3) 胃・食道内24時間pH測定は、概ね24時間以上連続して行われるものであり、これを1回として算定する。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料