医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(呼吸循環機能検査等)

D208 心電図検査

  • 1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 130点
  • 2 ベクトル心電図、体表ヒス束心電図 150点
  • 3 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点
  • 4 バリストカルジオグラフ 90点
    • 注 2方向以上の記録による場合は所定点数に90点を加算する。
  • 5 加算平均心電図による心室遅延電位測定 200点
  • 6 その他(6誘導以上) 90点

当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

D208 心電図検査

  • (1) 「1」の四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導は、普通、標準肢誘導(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、単極肢誘導( V 、V 、V a R a L a F)、胸部誘導(V1、V2、V3、V4、V5、V6)の12誘導で、その他特別の場合にV7、V8、食道誘導等を行う場合もこれに含まれる。
  • (2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
  • (3) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても100分の90の算定としない。
  • (4) 「3」の携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査は、入院中の患者以外の患者に対して、携帯型発作時心電図記憶伝達装置を用いて発作時等の心電図を記録させた場合に、一連につき1回算定する。
  • (5) 「4」のバリストカルジオグラフは、心弾動計、弾動心拍出量計により行った場合に算定する。
  • (6) 「5」加算平均心電図による心室遅延電位測定
    • ア 心筋梗塞、心筋症、Brugada症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能性がある患者に対し行われた場合に算定する。
    • イ 当該検査の実施にあたり行った他の心電図検査は、別に算定できない。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料