診療報酬どっとこむロゴ
文字サイズ|小|中|大
▲ ページトップへ
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
区分番号D215及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
» 2016年 医科診療報酬点数表» 2016年 歯科診療報酬点数表
» そのままこのページを閲覧する